法定地上権とは、競売などが原因で土地と建物の所有者が別々になってしまった場合に、建物所有者が他人の土地を制限付きで利用できる権利のことです。法定地上権は、当事者間の合意の有無に関係なく、民法や民事執行法の規定により自動的に発生します。
法定地上権と地上権は、「他人が所有する土地を利用する権利」という点では同じです。しかし、土地所有者と建物所有者の間で、地上権についての合意があるかどうかという点で異なります。
前述のとおり、法定地上権は合意の有無に関係なく、法律に基づき自然に発生します。一方の地上権は、土地所有者と建物所有者の協議により、合意したうえで権利を設定するのが特徴・・・・・・。らしい。
地上権に、法定がついているか否かについては、ほぼ意識をしていませんでしたが、こういった違いも意識したほうがよさそうだと今更気付きました。そして、そう気づくことが、ほかにも多々あり、覚えることやっぱり多いなーと。
物権とか、債権とか、未だによくわかっていないようです。それか、以前はわかっていたが、記憶が無くなって、あたかも初めて知ったかのようになっているかも・・・老化現象ですね。